対象:民事家事・生活トラブル
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著名人有名人の名言集を作成し出版したいのですが、引用する場合、その言葉の作者名を記述さえすれば、著作権侵害にはならないのでしょうか?他に気をつけなければならない事はありますか?
むらさん ( 京都府 / 男性 / 31歳 )
回答:1件
村田 英幸
弁護士
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原則として著作権侵害になります
引用というのは、主となる文章があって初めて成立するものです。したがって、主となるのが著名人等の言葉ですから、引用の要件を満たしていません。
したがって、原則として著作権侵害になるわけです。
ただし、著作物性を満たしていない場合には、著作権侵害になりません。例えば余りに短い言葉など。
その場合でも、著名人の言葉を売り物にするわけですから、パブリシティ権侵害になる可能性はありそうです。
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