対象:家計・ライフプラン
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微妙なところです
2007/10/30 23:03
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はじめまして、ぷ〜たろ様。
社会保険労務士、CFP(R)の牛尾理です。
金額の基準からいうと扶養を外れないといけませんが、労働期間3ヵ月半の後、継続的に雇用される可能性が全くないのなら扶養に入れるでしょう。ただし、確実に扶養に入れるとは申し上げられません。ケースバイケースで判断されることになります。また、その旨を説明する申し立て書が必要になるでしょう。
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