対象:労働問題・仕事の法律
一ヵ月強の有休が残っておりますので、11月いっぱいで出社を止め(会社に連絡済)、有休を消化し終わる1月初頭付で退職する考えでおりました。
しかし年が変わるにあたり新たに有休が20日付与される事に気づきました。
実際に出社してないとはいえ雇用されていることには変わらないわけですが、この場合でも有休は与えられるのでしょうか?
もらえるのであればもう一ヶ月退職を遅らせる事ができると思っているのですが。
次の職は決まっておりませんので、給料がもらえる期間は長いに越した事はないと思っています。
ご回答、よろしくお願いします。
ken7927さん ( 福岡県 / 男性 / 34歳 )
回答:1件
退職前の有給休暇消化について
法的に言いますと会社は、「事業の正常な運営を妨げる場合」のみ時期変更権を行使して有給休暇の取得時期の変更ができます。従って、退職前の時期変更権は、期日を変更することができないため、就業規則等に特別な定めが無い限り無効となり、年休を取得することができます。
また、従業員の年休権は、基準日当初に発生することになっています。ですから、基準日が1月1日であれば、たとえその年の1月末に退職することに決まっていたとしても、1月1日時点で、その年の年休日数が付与されることになります。
会社の基準日が1月1日であれば、ご質問の通り行っても問題はありません。
しかしながら、社会的常識から考えるとお勧めできません。このことを会社の上司に申し出たら、必ずいい気持ちはしないと思います。社会人としてのルールは、退職するときは、円満退職となるよう業務の引継ぎ等きちんと行うことです。まだ転職先が決まってないというころですが、人はどこで繋がっているか分かりません。あまり非常識なことをすると、何かしら今後に影響がでてくると思いますので、慎重に判断して下さい。
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