回答:1件
中村 亨
公認会計士
-
贈与税について
2007/10/30 10:34
詳細リンク
父のマンションの持分を配偶者の名義に変える際に金銭などのやりとりがない場合は、持分の贈与となり、配偶者に対し贈与税や不動産取得税が課税されます。
名義変更に際して父名義のローンを配偶者が一緒に引き継ぐのであれば、負担付贈与となり、贈与税や不動産取得税が課税されることになりますが、贈与税の計算上の不動産の評価額は相続税評価額ではなく通常の取引価額で評価することになります。
また、贈与税の計算においては引き継ぐローン部分を評価額から引いて計算できます。
名義変更に際して金銭のやり取りがある場合は、売買となり、取得費用より高い金額で売買すれば父側に譲渡所得税、時価より低い金額で売買された場合は配偶者に対して贈与税が課税される可能性があります。
いずれにしても取得者に対しては不動産取得税がかかります。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング