対象:年金・社会保険
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配偶者自身が厚生年金に20年以上払っていた人はもらえなくなると聞きました。
夫は共済年金。配偶者の私は共済年金7年10ヶ月、厚生年金8年、国民年金3号期間が約12年で50歳。子供もすっかり大きくなったのでわたしも思い切って厚生年金等の整ったところに就職をめざそうかと・・。
お聞きしたいのは配偶者がもらえる加給年金というものは私のように勤務していた時の年金が共済と厚生年金
とある場合、年数を加算して15年10ヶ月で、もらいたいと思うなら厚生年金のあるところに就職しても、あと4年2ヶ月(1ヶ月?)までにしておかなければならないのか、という事です。
この年齢での就職はなかなか難しいので正社員になれたとしてもせいぜい20万(月給)、配偶者扶養からはずれたら夫も税金等の負担が増えるので、あと10年、60歳までをどのようにしようかと迷っています。
pochan3さん ( 愛知県 / 女性 / 49歳 )
回答:1件
20年は気にしなくていいのでは
はじめまして、pochan3様。
社会保険労務士、CFP(R)の牛尾理です。
共済年金と厚生年金の期間を合算して20年以上、というのは正しいです。
付け加えておきます。
?配偶者がもらえる加給年金、とありますが正しくはご主人の年金に配偶者加給年金がつきます。受給期間はご主人が退職共済年金の定額部分を受給できる年齢から、pochan3様が65歳になられるまでです。pochan3様が20年以上加入されていますと、老齢給付を受けられる年齢(s.29.4.2〜s.33.4.1生まれの場合は60歳)までになります。
?加給年金は現在額が年額39万6000円です。ご主人とpochan3様の生年月日がわかりませんので、何年間受給できるのか不明ですが、お勤めで月給20万円が得られ、20年を超える期間(5年?)勤められれば、加給年金をはるかに上回る収入が得られるのではないかと思います。
ですので、20年にこだわらずよいお仕事を見つけて続けられることをお勧めします。どうしても気になるようでしたら、4年後に再考されてはいかがでしょう。
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pochan3さん
ありがとうございます。
2007/10/27 19:48仮に加給年金がでるとしても、夫の退職共済年金の定額部分を受給できる年齢から私が65歳になるまでとの事でした。夫はS31年5月生まれ、私がS33年1月生まれですので夫に加給年金が付くのはせいぜい1年と数ヶ月。だから思い切ってシッカリと働いた方がオススメというふうに受け取っていいんですね?
pochan3さん (愛知県/49歳/女性)
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