配偶者の扶養控除について 2 - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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配偶者の扶養控除について 2

マネー 年金・社会保険 2007/10/26 15:51

社会保険について

D.11月から月給になり、厚生年金や健康保険にも加入します。
年収130万円は超えませんし、来年も越える予定はありませんが
来年の3月いっぱいで厚生年金や健康保険は脱退します。
その際は主人の扶養に入ったままで自動的に切り替わるという事はないですか?
主人の会社に都度、脱退や加入の手続きをしなくてはなりませんか?

E.社会保険の加入条件として130万円以下というのは
1月-12月の1年間を指すのか、
加入したい前の月から遡った1年間を指すのか どちらでしょうか?

無知なため愚問ですみませんが教えて下さい。

K・Fさん ( 神奈川県 / 女性 / 36歳 )

回答:1件


ファイナンシャルプランナー

- good

お答えします2

2007/10/26 18:26 詳細リンク
(5.0)

K・Fさん、続きのご質問にお答えします。

D お給料が130万円÷12ヶ月≒108,333円以上で働く場合はそこで扶養を抜けます。またご自身で社会保険に加入すると言うことはご主人の扶養を抜かないとダブル加入になるので面倒でも扶養異動届を出さないといけません。

3月でやめるのでしたら、離職証明を添えて、また扶養になる手続きをします。

いっそのことそのまま社会保険に入ってお仕事をするということは出来ないのですか?

E 社会保険の扶養の要件は将来にわたる収入が年収換算で130万円です。ですから108,333円以上の給与がでることが決まっているのであれば扶養の要件から外れてしまいます。

ついでの話ですが、退職して失業給付をもらう時は扶養に入れないのは130万円÷12ヶ月÷30日=3612円以上の日額の給付を受けるからなんですよ。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

評価・お礼

K・Fさん

保険組合ではそのような調査をするのですね!
今回の私の件ですと、
11月からですが主人の健康保険から外れるので
大丈夫でしょうか?
心配になってきました。
でも130万円を超えてはいないので平気ですね♪

>働きながら社会保険に加入できる次のお仕事を探しましょう。

→はい。
将来の年金の受取額が少しでも多くなるように
社会保険に加入できる仕事に就くようにします。

ありがとうございました!

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質問者

K・Fさん

ありがとうございます

2007/10/26 20:38

ご回答ありがとうございます。
すみません、初めて質問をアップしたもので
よく分からずに2つ別々に立ててしまいました。
お手数をお掛けしてすみません。

Dなのですが、130万円の月平均108,333円というのは
時給労働だった際、
その額を超える11万だったり
未満だったりとムラがありました。
108,333円というのはあくまで目安額でしょうか?
それとも超えてしまう月は都度、
国民健康保険や国民年金に加入しなければなりませんか?
今はずっと扶養に入ったままです。

>いっそのことそのまま社会保険に入って
 お仕事をするということは出来ないのですか?

→そうしたいのですがダメなんです。
 最長でも1年間までという条件付の、
 役所での嘱託の仕事なんです。

失業給付の扶養に入れないお話はなるほど!と納得です。
私の今回の場合は3月までの5ヶ月間勤務なので
失業手当も貰えず該当しませんが、
扶養に入るか、失業手当を貰うか、どちらが特か
迷いますね。

K・Fさん (神奈川県/36歳/女性)

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