所得税について
A.年収103万円というのは税法的に
課税(支給)額
交通費も含めた総支給額
所得税や社会保険などを差し引いた額 どの事をさしているのでしょうか?
B.現在主人の扶養に入っています。主人は会社員です。
私は4月から時給パートをしており、10月までに
課税額で74万円前後の収入見込みがあります。
年収103万円以下を目指していましたが、11月から月給で来年3月まで働きます(予定)。
なので今年は月額15.5万円×2ヶ月分+ボーナス9万円が加わり、
103万円を超えてしまうのですが、
扶養から外れる申請を主人の会社にするのは11月になって行うと、
11月から主人の所得税が多くかかるという認識でよろしいでしょうか?
もしくはもう今年はそのままで、
来年1月から1年間 主人の所得税が多くかかるのでしょうか?
月単位or年単位なのかが分かりません。
C.私の来年の収入は15万円×3ヶ月分なので103万円を超える見込みがありません。
その場合は主人が今年年末調整をする際に設定する
「来年1月1日の配偶者控除見込み」は「控除内」でよろしいのでしょうか?
無知なため愚問ですみませんが教えて下さい。
K・Fさん ( 神奈川県 / 女性 / 36歳 )
回答:1件
ファイナンシャルプランナー
3
順にお答えします。
K・Fさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
順にお答えしましょう。
A 103万円というのは給与明細にある課税支給額です。
B 12月までの課税支給額が103万円を超える見込みでしたら、扶養を超えますね。配偶者控除は受けられませんが、その代わりに配偶者特別控除があります。この分は12月のご主人の給与で精算されます。12月の税金が多少増えます。
つまり、1月から天引きされていたご主人の税金はK・Fさんが扶養に入っていたものとしてひかれていましたので、年末調整で1年分の過不足を調整すると言うことになります。
来年は3ヶ月のみの収入でしたら控除内ですね。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
K・Fさん
火災保険と地震保険に加入しているので早速
主人に申告してもらいます。
医療費控除をすると住民税に影響が出るのですね。
つくづく税の仕組みはややこしいなと思います。
何からなにまで、懇切丁寧にお教え下さって
本当にありがとうございました!
K・Fさん
ありがとうございます
2007/10/26 20:17とてもお早いお返事、
また分かりやすいお返事をありがとうございました。
主人も私も扶養控除について全くの無知だったので
本当に助かりました。
実は主人の会社に問い合わせたところ、
Aの質問は交通費を含むと回答されていました。
Bの配偶者控除の代わりに配偶者特別控除がある、
これもまた新たな言葉で何をすれば良いのか
慌ててしまいそうなのですが、
私が11月から働き始めたら
主人がその申請さえ会社にしておけば
年末の給与で精算してくれる
そう思っておけばよろしいでしょうか?
重ね重ね質問をしてしまい申し訳ございません。
K・Fさん (神奈川県/36歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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