対象:年金・社会保険
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遡って扶養に入れます
はじめまして、みつまろ様。
社会保険労務士、CFP(R)の牛尾理です。
遡って扶養に入れます。
ご主人の会社で手続き(待機、給付制限が証明できるもの、受給資格者証などで)後、発行された健康保険証を持参の上、市区町村役所で保険料還付の手続きをしてください。任意継続だった場合は社会保険事務所になります。
ただし、ご主人の加入健康保険が政府管掌健康保険ではなく、健保組合、共済組合の場合は規約がそれぞれありますので、難しいかもしれません。
国民年金に関しては、「国民年金第3号被保険者該当申立書」の添付が必要になります(会社担当者の方がご存知だと思います)。
どちらも遡って加入しますので日付けに気をつけてください。
評価・お礼
みつまろさん
ありがとうございます。
さっそく会社の方に手続きをお願いします。
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