対象:事業再生と承継・M&A
叔父は長年建設業の下請け会社をやっていたのですが、いまでは毎日が自転車操業です。倒産も考えているようなのですが、清算型の倒産手続きには、破産手続きと特別清算手続きとがあると聞きました。どんな違いがあるのでしょうか?
※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。
All About ProFileさん
回答:2件
後藤 義弘
社会保険労務士
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ご質問ありがとうございます
*''■ 回答''
''いずれも裁判所を介しての手続きという点で共通点がある一方、適用対象、費用、債権者の同意取得等において相違点があり、『破産』 以外にも、会社清算の手法として 『特別清算』 は優れた機能を有していると言えます。 また、『特別清算』 は単純な会社整理以外にも、組織再編スキームとの組み合わせで、事業再生ツールのひとつとして活用されることもあります。''
''【相違点の検証】''
**''▼ 適用対象 : 『特別清算』 は 「株式会社」 のみ適用可''
『破産』 (破産法) は個人・会社いずれも対象となりますが、『特別清算』 (会社法) は個人に適用はなく株式会社オンリーの制度です。
**''▼ 対債権者 : 『特別清算』 は大口債権者の 「同意」 が必要''
『破産』の場合、債権者の 「同意」 が手続きの絶対条件となるわけではありませんが、『特別清算』 においては、弁済計画の策定において債権者の一定の 「同意」 が必要とされます。
**''▼ コスト : 『破産』 > 『特別清算』''
裁判所へ納める費用に 「予納金」 というものがありますが、『破産』 の場合相当額の 「予納金」 が必要となる一方、『特別清算』 はこれが低額ですみます。 一般に 『特別清算』 の方が低コストでの清算が可能と考えられます。
**''▼ 手続きの負担 : 『破産』 > 『特別清算』''
一般に 『破産』 に比べ 『特別清算』 の方が手続きはシンプルです。
あと、対外的なイメージという視点からも、昨今、会社清算の手法として 『破産』 より 『特別清算』 が採用されるケースも少なくありません。
補足
また、会社の整理以外にも、事業譲渡や会社分割などの組織再編スキームと組み合わせ、事業再生ツールとして利用されることもあり(([例] 再生可能な事業を外に取り出し、残された会社の不良資産の整理にこの「特別清算」が活用されることが考えられます。))、昨今のM&A等組織変動の日常化に伴い、今後利用頻度がさらに高まっていくことが予想されます。
ご質問ありがとうございます。
今後ともAll About ProFileをよろしくお願いします。
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東郷 弘純
弁護士
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回答申し上げます
まず、法人破産とは、債務者が支払不能又は債務超過(債務者が自己の債務をその財産で完済することができない状態のこと)に陥った場合に、債権者の取立てや弁済などの個別的権利行使を制限しながら、債務者の財産を換価し、債権者に対して公平な配当を行い、当該法人の清算を図る破産法に基づく裁判上の手続です。
特別清算とは、会社の解散後に当該清算株式会社について裁判所の監督のもとに行われる法的手続をいいます。株式会社のみに適用されます。
破産ほど手続が厳格ではなく、簡易迅速な手続で、関係者の自治が尊重されている点に特徴があります。債務者である清算会社は管理・処分権を失いません。また、破産の場合は破産管財人により否認権を行使される可能性がありますが、特別清算では否認はありません。
本件回答欄は文字数の制限(1000字以内)があり,詳しい説明ができないため,詳細については,以下の当職のホームページをご参照ください。
法人破産について
http://saimu.sub.jp/%e6%b3%95%e4%ba%ba%e3%81%ae%e6%96%b9%e3%81%af%e3%81%93%e3%81%a1%e3%82%89/%e7%a0%b4%e7%94%a3%e3%81%a8%e3%81%af/
特別精算について
http://saimu.sub.jp/%e6%b3%95%e4%ba%ba%e3%81%ae%e6%96%b9%e3%81%af%e3%81%93%e3%81%a1%e3%82%89/%e7%89%b9%e5%88%a5%e6%b8%85%e7%ae%97%e3%81%a8%e3%81%af/
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