対象:年金・社会保険
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中小企業は適用猶予です
2007/10/25 23:23
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こんばんは、しょうゆー様。
社会保険労務士、CFP(R)の牛尾理です。
厚生労働省の案の段階です。当面は従業員300人以下の中小企業は適用が猶予されます。改正パートタイム労働法の内容ではありません。
適用基準は、1.労働時間が週20時間以上、2.月収が9万8000円以上、3.勤務期間が1年以上などです。
将来的には中小企業にも導入されることになるかもしれませんね。
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