対象:不動産売買
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安いのは人気がないということ
市街化調整区域は、概ね10年は市街化を”調整”されています。というのは線引きの見直しが10年毎になっているからです。
調整地域は建築物が建てられないこともあり、主に資材置き場としての用途しか考えられません。
汎用性がない分安い金額設定なのでしょう。
そういう意味では、将来の売却時の問題は何といっても、上記の通り制限があり、人気がない→安い→売れにくい、ということです。事業用で検討ということであれば、費用対効果を充分考えて決断下さい。
ただ、近くまで市街化の波が来ていることを考えれば、先行投資的な購入も考えられます。また、沿道サービス業としての建築であれば可能な地域なのかもしれませんので、再度確認してください。
評価・お礼
martinさん
高下さま
ご回答いただきまして、誠にありがとうございます。
購入予定地は、茨城県つくば市という開発がどんどん進んでいる地域ですので、将来性はあるのではないかと思っております。
調整区域は、10年ごとに線引きの見直しが行われているということは、場所によっては、将来的に市街化区域になる可能性もあるということですね。
費用対効果を考え、充分検討します。
ありがとうございました。
回答専門家
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買うときのデメリットを先に確認しましょう
こんにちは。
不動産コンサルタントの鎌倉靖二です。
市街化調整区域の土地は、売るときより買うときの
デメリットをきちんと把握しておくことが大切です。
市街化調整区域には基本的に建物が建てられません。
しかし、建てられる場合もあります。
この「建物が建てられるか、建てられないか」で、
市街化調整区域の土地の価格は大きく異なります。
ですから不動産会社の方に、建物が建てられるかどうか、
建てられるならどんな建物なのか、どのくらいの面積まで建てられるかなどを
きちんと確認してください。
また建てられる場合でも用途・業種が制限される場合がありますので要注意です。
建物が建てられる場合とは、
今は廃止されている既存宅地制度で「既存宅地の確認」を受けていた土地の場合で、
既存建物の用途や面積によって、建て替えられる建物用途・面積が決まってきます。
「既存宅地」についてはこちらをご参照ください。↓
http://profile.allabout.co.jp/pf/darwinsystem/qa/detail/1176
また、市街化調整区域内で開発許可を受けることができれば建築可能です。
許可が受けられる基準(要件)は都市計画法33条、34条に記載されています。
売るときのデメリットとしては、
・上記制限があるために安くしか売れない
・買う人が少ないので売れるまで時間がかかる
などでしょうか。
購入を検討されるなら、デメリットも考慮のうえ、
martinさんがご検討されている事業内容・業種、面積での使用が可能かどうか、
不動産会社の方や役所の担当部署に確認してみましょう。
評価・お礼
martinさん
鎌倉様、
ご回答いただきまして、誠にありがとうございます。
業態としては、接骨院をやります。
確認しましたところ、接骨院の建築は可能でした。
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