対象:遺産相続
子供のいない夫婦です。今後も子供は作らない予定なのですが、主人の両親(実親)主人が子供の頃離婚し父方の祖父母の養子(実父が兄)として育てられてきました。実父は現在再婚し子供あり、実母は未婚のまま、実父に実弟あり(戸籍上、主人は三兄弟の末っ子)。養父は死亡。
このような関係で、主人が先に死亡した場合遺産の相続権はどのようになるのでしょうか?
また主人の実父にはどうやら借金があるようです、もし実父が死亡した場合主人は相続放棄等の手続きは必要なのでしょうか?
sekiさん ( 大阪府 / 女性 / 35歳 )
回答:1件
小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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養子は実親と養親両方の相続権を有します。
sekiこんにちは。CFPの小林治行です。
養子になると、自分の親の相続権と共に養親の相続権も有します。
どちらかではありません。
仮に養母(実は父方の祖母)が死亡すれば、3人均等に相続権を持ちます。
実父が死亡すれば、先ず現在の妻が1/2。残りを再婚後の子供と均等に相続権を持ちます。
実父に負債があって相続をしたくないときは、死亡を知ってから3ヶ月以内に相続を放棄する旨の書類を家庭裁判所に申述すれば、放棄したことになります。
ご主人が先に死亡した時は、貴方方にはお子様がいませんので、相続権は無くなります。配偶者に相続権があるのは飽くまで夫婦間のことです。
E-mail hk@kobayashi-am.jp
URL http://kobayashi-am.jp
sekiさん
養子の遺産相続(2)
2007/10/23 18:32早速の回答ありがとうございます。
もうひとつ聞きたいことがあるのですが、子供のいない夫婦のどちらかが死亡した時の相続権は、配偶者とその両親(死亡の場合は兄弟?)と聞いたことがあるのですが、主人が先に死亡した場合の相続権利はどうなるのでしょうか?戸籍上の兄弟の子供にまで権利は発生してくるのでしょうか?老後の為の貯蓄がとうなるのか心配です。
回答よろしくお願いします。
sekiさん (大阪府/35歳/女性)
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