回答:2件
手取額は12万円ほどでしょう
はじめまして、FIRE,S様。
社会保険労務士、CFP(R)の牛尾理です。
扶養を外れ、月額給与14万円ですと、社会保険料等、源泉徴収税を控除しますと手取は12万円ほどになります。ただし、医師国保保険料は加味していません。
奥様の年収が141万円を超えますと、ご主人の配偶者特別控除はなくなります。税金が少し増えるのと、扶養手当が減額になるでしょうから、そのあたりを考慮してください。
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吉野 充巨
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FIRE,S様 初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
月に10万円のパートでは、現在も所得税の扶養の範囲をこえていますから、社会保険料の扶養(130万円未満)から外れることの得失になります。
記載の月額14万円は年額で168万円になり、130万円との差は38万円になります。そして交通費が支給されればそれも加わります。一般的には年間150万円以上であれば、お二人の合計収入が多くなる分岐点とされています。
但し、FIRE,S様の扶養手当の額が不明なため不確実です。
なお、奥様自身で社会保険に加入された場合、将来の年金は増加します。また、扶養の上限金額を気にせずに働け、将来の収入の向上も期待できますし、奥様のキャリアアップも図れます。(医師国保に入られる由、もし看護士などの資格をお持ちでしたらなおさらです)
従いまして、転職をお勧めします。
(現在のポイント:-pt)
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