対象:不動産売買
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半年前に住居用に土地を購入し、注文住宅の設計をしておりました。しかし、転勤の可能性がでてきたため、購入した土地を売却したいと考えております。購入して半年の土地でまだ居住していない土地を売却する場合、税金等どのような費用がかかるか、また特別な手続きが必要なのか教えてください。よろしくお願いします。
補足
2007/10/18 23:48なお、土地は現金で購入したため、住宅ローンなどは現在ありません。また建築会社ともまだ契約しておらず、住宅ローンの契約もしていない状態です。よろしくお願いいたします。
kaohiroさん ( 岡山県 / 女性 / 35歳 )
回答:1件
所有期間5年以下の短期譲渡所得
住宅を購入すると転勤、とはいつの時代もよく言われます。しかし、kaohiroさんの場合は建築まで取り掛かっていないということですね。
このケースでの売却は残念ながら居住用としての売却に当たらない為、所有期間5年以下の不動産短期譲渡所得の対象となり、控除がありません。住民税9%を含む39%が譲渡所得に対し課税されます。翌年の3月15日までに確定申告してください。しかし、譲渡に関し所得(利益)が出ない場合は、もちろん、課税対象外です。
余談ですが、物件に借入が無いということであれば、その土地に関し、ゆっくり将来的なことを考えることもできるのではないでしょうか。売却の選択肢の他に、借家やアパート等の収益物件を建てること等もできます。(因みに5年越え売却の場合の長期譲渡所得の税率は住民税5%含む20%となっています)
※最終的には、租税特別法の特例が無いかどうかを含め、税務署で確認してください。親切に相談に応じてくれます。
評価・お礼
kaohiroさん
早速の回答ありがとうございました。
譲渡所得に対しての税金ということが分かり安堵いたしました。また、売却以外の手段もあったのですね。大変参考になりました。
どのように対処するかは家族で相談いたします。
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