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老母の扶養について

マネー 税金 2007/10/18 10:20

80才の母は遺族年金と恩給あわせて年金が220万円もらっています。この母をサラリーマン年収300万円の私が扶養親族にして、扶養控除できるのでしょうか。
また、母の健康健康保険料や介護保険料は、私の社会保険料控除対象にしてよいのでしょうか。

まさん ( 東京都 / 男性 / 54歳 )

回答:2件

お母様の所得でみてください

2007/10/18 10:53 詳細リンク
(5.0)

はじめまして、ま様。
社会保険労務士、CFP(R)の牛尾理です。

遺族年金は非課税ですので、220万円から遺族年金分を引いていただいて、残りの恩給分から公的年金等控除額120万円を引いた残りが38万円以下であれば扶養親族になります。

遺族年金を除いた額が120万円+38万円=158万円以下であれば扶養親族ということです。

介護保険料は年金から控除されていますので対象外です。健康保険料はま様が負担されているのであれば社会保険料控除対象になります。

評価・お礼

まさん

ありがとうございます。
所得というのが、所得税対象額でいいのかどうか、調べてもわからなかったので。
とてもよくわかりました。

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1 good

非課税年金給付金は扶養控除の対象

2007/10/20 02:32 詳細リンク

ま様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回ご質問のお母様の扶養につきましては、遺族年金と恩給は各々が非課税扱ですので、扶養家族検討ための所得はゼロとなります。そのため、ま様がお母様を扶養家族として認定することは可能です。つまり、扶養控除は58万円をま様の所得から控除できます。さらに、健康保険料や介護保険料もま様の社会保険料控除がお母さまの分だけ増加されます。
以上
今後とも、何なりとご相談をお待ちしたしております。携帯:090−3913−0247
Fax:03−6789−3125

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