回答:2件
お母様の所得でみてください
はじめまして、ま様。
社会保険労務士、CFP(R)の牛尾理です。
遺族年金は非課税ですので、220万円から遺族年金分を引いていただいて、残りの恩給分から公的年金等控除額120万円を引いた残りが38万円以下であれば扶養親族になります。
遺族年金を除いた額が120万円+38万円=158万円以下であれば扶養親族ということです。
介護保険料は年金から控除されていますので対象外です。健康保険料はま様が負担されているのであれば社会保険料控除対象になります。
評価・お礼
まさん
ありがとうございます。
所得というのが、所得税対象額でいいのかどうか、調べてもわからなかったので。
とてもよくわかりました。
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
1
非課税年金給付金は扶養控除の対象
ま様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回ご質問のお母様の扶養につきましては、遺族年金と恩給は各々が非課税扱ですので、扶養家族検討ための所得はゼロとなります。そのため、ま様がお母様を扶養家族として認定することは可能です。つまり、扶養控除は58万円をま様の所得から控除できます。さらに、健康保険料や介護保険料もま様の社会保険料控除がお母さまの分だけ増加されます。
以上
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