有給休暇について - 労働問題・仕事の法律 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:労働問題・仕事の法律

有給休暇について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2007/10/13 19:29

最近、部署のトップが変わりました。以前の上司は、有給休暇は1日4人までと決めていたのですが、新しい上司は1日2人と言っています。しかし、2人目が申請に行ってもしぶられたり、1人目なのにもらえないことが多々あります。(年末年始などの忙しい時期なら分かりますが、そうでない時期もです。)
職場には21人が働いていて、それぞれ有給休暇を年間20日もらっていますが、7〜9月は有給休暇をとってはいけないことになっているので、1日0〜2人の取得では、仮に毎日最大人数有給休暇を取得しても、消化することはできません。全て消化する人もあまりいないのですが、今の状況では休みがとりにくくなっているので困っています。
初めから取れないと分かっている枠数を設定するのは、問題とはならないのでしょうか?また、有給休暇の枠数の設定等に決まり事があれば教えてください。

リラックマ〜さん ( 兵庫県 / 女性 / 26歳 )

回答:2件

有給休暇について

2007/11/05 19:34 詳細リンク

有給休暇は働く人の権利です。
しかし、その運用は会社によって大きく差があることは事実でしょう。

例えば、労働基準法の39条第1項では以下のようなことが定義されています。

労働者が6ヶ月以上働き、その会社で働かなければならない日の 8割以上出勤したときには、6ヶ月経過後には、10日間の有給休暇を与えなければなりません。また、10日というのは何回かに分けても、まとめてとってもかまいません。
(労働基準法第39条第1項)

法律的に認められていても、10日をまとめてとる人はいませんよね。
そんなことをしたら会社の業務が廻らなくなってきてしまいます。

貴方はいま組織(企業)に所属しています。
組織には組織のルールが存在し、上司には上司の考えがありマネジメントをしています。

その辺りを鑑みますと、組織に所属している以上、組織のルールや秩序を重んじたうえで、有給休暇を取得することが望ましいという回答にならざるを得ません。

ただし、そのような回答を‘リラックマ〜’さんが望んでいるわけではないでしょう。

私から言えることは、有給休暇を取りたい理由を明確に伝えることだと思います。そして、上司の判断を尊重したほうが良いでしょう(立場や考えを踏まえたうえで)。

組織で生きるのであれば、権利だけを主張しても上手くはいきません。
組織に所属するということは秩序とルールに則り業務を遂行することだからです。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
田邉 康雄

田邉 康雄
経営コンサルタント

- good

入社後半年なら、10日の有給休暇がもらえます。

2008/03/25 20:45 詳細リンク

リラックマ〜様

「''有給休暇''の枠数の設定等に決まり事があれば教えてください」
と、質問されています。

厚生労働大臣登録''労働安全コンサルタント''として、''労働基準法''をすこしは知っている''経営コンサルタント''として回答します。

―― ''労働基準法''により、使用者は労働条件を明示しなければなりません。一般に明示方法は、「''就業規則''」の提示によります。これには「''絶対的明示事項''」と「''相対的明示事項''」があります。そして「''有給休暇''」は前者に属します。

「''有給休暇''の枠数の設定等のに決まり」に関しては、入社後半年で10日、1年半で11日、2年半で12日です。これより多く’’就業規則’’によって制定する分には問題ありません。

―― 雇用者側において、被雇用者に対して計画的な''有給休暇''の取得を推奨することはできますが、被雇用者側の止むを得ない事情によって取得せざるを得ない状況を阻止することはできません。

質問者

リラックマ〜さん

回答ありがとうございます。

2007/11/07 19:30

もちろん組織に所属する以上、ルールがあり、権利ばかりを主張しても駄目だということは分かります。
しかし、今回の場合はあまりにもひどいと思い、質問しております。
今まで1日4人であったのが0〜2人になったのも、組織全体での変更なら受け入れるしかないと思いますが、部署のトップが独断で決めたことです。組織のトップや組合はそのことを知らないと思います。そのため、妻の出産の立会いや、子供が学校に着いておらず行方が分からない等の緊急の場合や、学会出席のため、このような理由でも簡単には休みがもらえません。
私が質問したいのは、前回も書いたとおり、初めから取れないと分かっている枠数を設定するのは、問題とはならないのか、ということです。
1人年間20日の有休が与えられると職場の条件にはありますが、そうすると部署内で20日×21人=420枠の設定が必要となります。
しかし、1日2人と設定しても、2人/日×20日/月×9ヶ月=360枠しかありません。(7〜9月は有休をとれないので9ヶ月で計算しています。)年末でなくても、1人も休めない日を設定されているので、実際は300枠程になると思います。そうすると、120枠足りません。
条件には20日もらえるとなっているのに、取れないことは明らかです。初めから取れないと分かっている有休を、さもいい条件のように提示していることは、問題とならないのでしょうか?

リラックマ〜さん (兵庫県/26歳/女性)

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

在職強要:退職日が決まらない 在職強要さん  2015-07-14 14:24 回答1件
職場の先輩の言葉で・・・ 田中みちるさん  2013-03-28 22:41 回答1件
職場から請求されて困ってます。 抹茶小豆さん  2013-03-27 14:39 回答1件
従業員の解雇について ekuseru2さん  2011-01-25 12:04 回答1件
素行不良の従業員に関して hireさん  2010-12-09 21:04 回答2件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

【対面】気になること、解決したい問題に関するご相談

職場や家庭のことなど人間関係や就職・転職などの対面で深くご相談したいときに。

瀧本 博史

キャリコンリンク合同会社

瀧本 博史

(キャリアカウンセラー)

メール相談

【事業主向け】ジョブカード作成に関するご相談

若者チャレンジ訓練等の実施における書類作成・面談などお気軽にご相談ください。

瀧本 博史

キャリコンリンク合同会社

瀧本 博史

(キャリアカウンセラー)

荘司 正則

荘司 正則

(メンタル&コミュニケーションコーチ)

その他サービス 【社労士向け】ジョブカード作成
伊藤 恵子
(キャリアコンサルタント)
電話相談 【電話】仕事に関するご相談
伊藤 恵子
(キャリアコンサルタント)