対象:離婚問題
回答数: 3件
回答数: 1件
回答数: 2件
離婚後に遺書は有効でしょうか
2007/10/10 14:5618年間、毎月20万位の夫のサラ金を払い続け、6年前に離婚しました。子ども3人は私が引き取りました。その時、慰謝料も養育費も受け取っておりません。25年ローンで約4000万1軒屋を共有名義で購入し、残り13年で2000万ほどのローンが残っています。その時の頭金1000万は私が出しました。現在は、その家に前夫と長男夫婦が住んでおりますが、元夫が昨年ガンになりローン延滞しており、今月になって、10ヶ月も延滞になっているからと銀行の方から、連帯になっている私の所へ最終勧告として連絡が入りました。家を売却するように息子たちに言ったのですが、これから、息子夫婦が支払うと言うのですが、心配なことがあります。
本来なら、息子名義に変更して支払えばよいのでしょうが、息子も3年前に自己破産しており、ローンはくめません。このまま、前夫と私の名義のまま、息子夫婦がローンを支払っていき、もし、前夫が志望した場合に、サラ金等の借金が残っていたら子ども達は遺産放棄するしかありません。長年の裏切りで前夫の言うことは信用できません。今回の延滞金120万も私が立て替えるようになると思いますが、その時、死んだ場合は家は離婚の慰謝料として、私に譲ると遺言書を書いてもらおうと思うのですが、離婚語何年たっても慰謝料は有効なのでしょうか?それともほかに何か良い方法がありましたらアドバイス願います。
ふむふむさん ( 東京都 / 女性 / 55歳 )
回答:1件
村田 英幸
弁護士
-
死因贈与もあります
慰謝料は3年間で時効ですが、相手方が自認していれば問題ありません。
死因贈与として仮登記しておく方法もあります。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A