対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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30時間労働者です。社会保険にずっと加入しています。以前の民間職場では出産手当金や傷病手当金を社会保険に請求してもらいました。今は公の公務員の非常勤と言う立場です。就業規則が非常勤についてはいい加減です。社会保険に入っているので病気やけがで仕事を無給休暇で休んだら社会保険に傷病手当請求できるのかが分かりません。欠勤して4日目から給付を受けるのは社会保険に入っていれば適応されるのが正しいですよね。就業規則には傷病休暇や病休についての定めがありません。社会保険には事業所が変わりながら一日もあけず10年加入しています。現在の事業所の保険証は加入して6ヶ月目です。
へとへとママさん ( 埼玉県 / 女性 / 32歳 )
回答:1件
ファイナンシャルプランナー
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大丈夫です
へとへとママさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
傷病手当金は会社から出るのではなく健康保険から出るものです。よって、就業規則に記載がなくても受給できます。
くわしくは社会保険庁のHP
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
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