対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
回答数: 1件
夫の勤める会社が倒産しそうになり連帯保証を逃れる為に夫名義の二箇所の土地の名義変更をしようと考えています。長男夫婦は町外に住み次男夫婦は町内に居ます。今住んでいる土地は妻の私名義にしようと考えていますが、もう一箇所の土地名義は農地の為私の名義には出来ないそうです。それで宅地に地目の変更をして息子に名義変更をした場合どのような税金が幾らほどかかりますか?ちなみに夫57歳妻54歳結婚期間は34年です。
会社が倒産しそうになってて退職金や会社の持ち株資金も返って来そうに無くこの後の老後が心配です。
おかんさん ( 富山県 / 女性 / 54歳 )
回答:1件
頑張ってください。
通常、農地を用途転用する場合は農業委員会へ届出し許可が必要です。しかも農地は基本的には農家しか所有できません。会社員のご主人が所有しているということですから正確には農地のような畑・山林の類と解釈し、お答えします。
息子さんに土地の名義変更をするということは、売買等で譲渡するということになります。売買の場合、息子さんには不動産取得税が固定資産税評価額の3%が課税されます。
また、売買で利益が出るような金額設定であれば、ご主人には所有期間5年以上で、利益の20%が課税されます。所有期間が5年以下であれば、利益の39%が課税されます(住民税ともで)。利益が出なければ課税されません。
売買の設定金額は固定資産税評価額で設定しておけば、税務署から過剰に低い価格との指摘も受けずにすむと思われます。
その他として登記諸費用(主に登録免許税が固定資産税評価額の1%)がかかります。司法書士さんに見積依頼されることをお薦めします。
ご自宅の件ですが、婚姻期間が20年越えのご夫婦ですから、ご主人から奥さんに贈与したとしても特例で贈与税はかかりません。しかし、奥さんには不動産取得税(上記に同じで3%)だけかかります。
老後が心配ということであれば、不要な不動産はできれば素早く処分し、換金しておくのも一手かもしれませんね。
参考にしてください。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング