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ウェブサイトの仕組みは特許出願可能?

法人・ビジネス 特許・商標・著作権 2006/09/15 03:08

商材の販売に関するウェブサイトを構築しているのですが、ウェブサイトを用いた斬新な販売システムというのは、ビジネスモデル特許の対象になりますか?対象になるとすれば、特許出願にはそのウェブサイトを提示する必要があるのでしょうか?

※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。

All About ProFileさん

回答:3件

Re:ウェブサイトの仕組みは特許出願可能?

2006/11/19 07:07 詳細リンク

「ウェブサイトを用いた斬新な販売システム」だけでは特許として成立するかは判断できませんので、特許庁の参考になりそうなサイトをご紹介します。

特許にならないビジネス関連発明の事例集
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/bijinesu/tt1303-090_kouhyo.htm

ビジネス関連発明に対する判断事例集
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/bijinesu/biz_pat_case.htm

ビジネス関連発明の審査実務に関するQ&A
http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/biz_kanren_q.htm

いずれにしても、そのビジネスモデルが特許法に基づく「発明」に該当することが重要です。

特許法上で「発明」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義されています。

自然法則を利用しない単なるビジネス上の取り決めは特許とならないのです。

またすでにそのWebサイトを公開している場合には、「新規性」という点で疑問が残ります。そのWebサイトの「発明」が公知のものになっていれば、特許出願はできないのです。

上記と関連しますが、特許の出願において当該Webサイトを提示する必要があるかという問いについてですが、その必要はありません。

特許出願の際には特許明細書に「そのWebサイトによらない、汎用的なビジネスモデルの説明と具体化される手順」がなければなりません。

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ウェブサイトでの販売システムの特許化は難しいかも

2007/01/19 22:21 詳細リンク

6−7年前にビジネスモデル特許が話題になり、多くの会社がインターネットを利用したビジネスの仕組みについて特許出願しています。
いわゆるビジネスモデル特許はソフトウエア特許であるところ、現在、特許庁で、どのようなものがビジネスモデル特許となるか否かについての情報提供をしていますので、自分が考えたインターネットを利用した販売システムについて、まずはそれらを参照して特許になりえるかを見てみることが必要です。ただ、ビジネスモデル特許となるための要件は相当厳しいと考えておくことがいいと思います。
しかし、インターネットを利用したビジネスモデルが特許権とならないわけではありませんので、特許庁などの資料で概略を理解したら、ビジネスモデル特許の出願を取り扱っている弁理士に相談をしてみることがいいと思います。弁理士に相談する場合には、抽象的に説明をして相談をするのではなく、ウェブの仕組みを整理した図などを用意して相談をすることが大切です。

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金井 高志
金井 高志
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フランチャイズ本部と加盟店に対して、法的アドバイスでのお手伝いをしてきています。また、インターネット関連のベンチャー企業の事業展開のお手伝いもしています。特に、株式公開を目指すベンチャー企業のために、お手伝いができればと思っています。

ウェブサイトの仕組みは特許出願可能?

2008/03/21 08:57 詳細リンク

以前のQ&Aを整理していたところ、「ウェブサイトの仕組みは特許可能?」という質問があることに気づきました。かなり前のご質問なのですがお答えさせていただきます。

ウェブサイトは、ウェブクライアントからのHTTPリクエストを受領し、ウェブサーバがCGIなどのサーバプログラムを実行させて処理を実行し、その結果を、HTMLといった構造化文書でウェブクライアントに返すことでサーバ-クライアント間のトランザクションを成立させるものです。

とるすると、ウェブサイトを用いた斬新な販売システムは、サーバの処理およびサーバが提供するグラフィカル・ユーザ・インタフェース(HTML/JavaScript)が斬新な機能を発揮することでウェブクライアントに対して斬新な機能を提供するのであると考えられます。

このような場合、ウェブサーバにおける機能処理を充分明確に記載することで、類似先行技術が見出されなければ、充分、「特許の対象となる」と考えられます。

なお、特許出願の際、ウェブサイトを提示する必要はありませんし、特許出願に先行してウェブサイトをPublicにしてしまうと、新規性を失いますので、特許取得の可能性は計り知れなく低くなります。

ただし、実施可能性を積極的に説明する上では、ウェブページのβ版などの処理や、GUIを使用して発明を説明することは有意義と考えます。

また、特許化を行う場合、特許をどのステージで有効利用するか、を充分に検討されることが効果的な出願につながるものと思います。例えば、サーバプログラム販売、ASPとしてウェブサイトの運営には、ウェブサイトの出願は効果的、と言うことができるでしょう。

その他、最近話題となっているネット広告の斬新なシステム・方法・プログラムなどは、情報処理技術で充分サポートされ、新規性・進歩性といった特許要件を満たす場合、特許されないことはないと、考えてかまいません。

回答専門家

間山 進也
間山 進也
(弁理士)
特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士

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