対象:離婚問題
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養子縁組解消
2007/10/07 12:17次女の子の次男を0歳児に養子にもらいました。後継ぎがいないのでということで父が母の反対を押し切り養子にしました。月5万円の養育費を支払っています。7年前に父が他界し、その後も同額の養育費を払っておりますが、母が具合が悪くても面倒はみず(遠方にいるので)、年金生活で今後大学の費用を負担するのは大変なので、養子縁組を解消したいと母は話したところ、慰謝料を払えといわれております。
このような場合、慰謝料を支払う必要はあるのでしょうか?養育費600万ほどをすでに渡しているのに、
ロミロミ2さん ( 神奈川県 / 女性 / 46歳 )
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村田 英幸
弁護士
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縁組解消の原因がどこにあるのかよって違います
養子縁組の解消の原因が養育費を支払いたくないという当方の都合によるのであれば、慰謝料を支払う義務があるかもしれません。しかし、20歳に達する月までしか養育費を支払う必要はありませんので、もう少し我慢をしてみることも考えてもよいかもしれません。
また、縁組解消の原因が遠方にいて扶養の義務を果たしていないというのであれば、正当な理由があり、縁組解消の慰謝料を支払う必要はありません。
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