対象:企業法務
回答:1件
Re:少額訴訟による債権回収とは?
少額訴訟制度は、60万円以下の「金銭の支払い」を求める訴えについて、少ない費用と時間で紛争を解決する訴訟制度です。
簡易裁判所において裁判が行われ、原則的にその日のうち(平均して1、2時間程度)に審理を終え、判決が出ます。
少額訴訟は簡易迅速な解決を図るために通常の訴訟と異なるプロセスを踏みます。
少額訴訟制度の特徴
60万円以下の「金銭の支払いを求める訴え」に限られる。
つまり、「立ち退きしろ」とか「謝罪しろ」という履行の請求は対象とならない。
実際には、敷金返還、賃金請求、売買代金請求、損害賠償請求などが対象。
被告は、少額訴訟手続ではなく、通常の手続で審理をするように申立てることができる。
つまり、訴えられた側には少額訴訟制度を使いたくない権利もある。
原則的に、一日で審理を終えるため、その日までに全ての証拠を提出しなければならない。
そのため、当事者は事前に十分な準備をしておく必要がある。
判決は、原則として審理終了後直ちに言い渡される。
判決に対しては上の裁判所(地方裁判所)に控訴をすることはできない。
その少額訴訟をした簡易裁判所に対して異議の申立てをすることのみが認められる。
とにかく、自分が主張したいことやその証拠などが揃ってさえいれば、裁判所の人が手続きについては(訴訟内容は関与しません)サポートしてくれますので心配いりません。また、特別な知識はほとんど必要ないと思います。
今回の場合は、中古パソコンの注文があった事実、商品を期限内に納入した事実、代金の請求を行った事実、代金の支払いに応じてくれない事実を証拠として用意しておき、お近くの簡易裁判所に訴状の書き方を尋ねると良いと思います。
弁護士等はこの場合不要かと思います。
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