対象:住宅設計・構造
新築分譲戸建を購入して引渡し2日目に、目の前の雨水用の排水溝から水があふれ出ているのを見つけました。少し強い雨になると玄関前に水溜りができてしまい車が通ると水はねしてしまうくらいです。購入前に確認しておらず、また業者からも説明はありませんでした。目の前の道路は私道となっており、その説明は受けましたが、業者も雨水排水溝がどのような状態になっているかを把握しておりませんでした。そこで詳しい図面を業者に探してもらいったとところ、ロングU300透水型排水溝とのことでした。どちらがこの状態を修理・回復させるかということで今もめています。どのようにしたらよいのでしょうか?
saka-oさん ( 埼玉県 / 男性 / 35歳 )
回答:3件
分譲会社の問題では
私道に設置している排水溝が降雨時に雨水を処理しきれ
ないであふれさせているために、それが上手く処理できるように側溝を修理するのにその費用負担に関して分譲会社との間でもめているということでしょうか。
道路側溝がそのようになるのをsaka-oさんが知らなかったということは仕方の無いことでしょうが、分譲戸建てということですので、分譲した会社が周辺も含めた敷地の状況を把握していなかったということは過失ではないでしょうか。
これが分譲ではなく通常の施工だけを請け負った会社であれば、そのような情報を把握していなかったということは仕方の無いことかもしれませんが、今回のケースでは土地とも含めての分譲であるはずですので、その意味でもそのような修理費費用に関しての負担は、通常は私道の所有者と分譲会社間の問題であって、そのような情報を得る機会の無かった購入者(saka-oさんですね)にはなんら責任が生じるはずも無いのではないかと思いますね。
こうした金銭にまつわる揉め事は神経をすり減らしますので、個人で対応しないで建築紛争センターか消費者相談窓口に相談を持ち込んだらいかがでしょうか。建築紛争センターは所轄の県か市町村の都市計画課か建築指導課に問い合わせれば教えてもらえます。
それでも埒が明かなかったら、弁護士に依頼することも視野に入れられたほうがいいですね。
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販売業者の監督官庁に相談することをお勧めします
aka-oさん
折角マイホームを持ったばかりだと言うのに、気の重い状況でご心中察します。
分譲販売物件であれば、前の方の回答にあるように、販売業者の瑕疵に当たると思います。
契約内容や重要事項説明がどのような内容になっているか、またその私道所有者との関係が分からないので一概には言えませんが、側溝の修繕費用及びその工事の手配はその業者が負担すべきだと考えます。
先ずは、その販売業者を監督指導している役所に相談することをお勧めします。
埼玉県であれば、宅建免許、業者指導等を行う「都市整備部開発指導課」に相談されると良いと思います。
契約書と重要事項説明書を持参して、これまでの折衝の状況を説明し、困っている実状を相談されれば、解決に向けたアドバイスをしてもらえるはずです。
都市整備部開発指導課 Tel:048-830-5488
http://www.pref.saitama.lg.jp/A10/BF00/myhome/myhome.html
上手く解決できます様に!
アトリエ24・飯沼
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売主の責任
塩田設計事務所の塩田です。
位置指定道路の排水溝の問題については、売買契約の相手である売主に責任があると考えられます。
埼玉市は許認可に関して責任があり、施工者は売主との契約で工事を行っているからです。
よって、契約関係にある売主に雨水が溢れる原因を明らかにさせ、適切な補修を要求する必要があります。
埼玉市が上記の責任を感じて売主を指導してくれる事、売主が責任を感じて調査、補修をしてくれる事を期待しますが、無理の場合は第三者の建築士の調査をもとに、補修を要求せざるを得ないかもしれません。
ちなみに、玄関前に水溜りができる事についても、売主に責任がありますので、道路排水溝の補修で解決できるのかを同時に調査させるべきと考えられます。
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saka-oさん
ご解答有難うございます。
2007/10/02 00:02お忙しい中、ご解答ありがとうございました。
埼玉県の都市整備開発指導課に連絡をとりましたが、契約書と重要事項説明書等を持ち込んで相談するまでにはいたっていませんので、本日相談しに行きたいと思っています。
ただ、埼玉県都市整備開発指導課の担当者は、電話で相談した時には、それは業者に直してもらうということができます。とおっしゃられていました。
その後の経過をご相談致します。
売主業者のほうでは、責任の所在ということをしきりに言います。売主業者も別の業者からこの分譲地を買い受けているため、責任の所在は埼玉市にあるのか施工業者にあるのか、どこに瑕疵があるのか分らないため、早急に直せるかどうかの解答はできないというのです。
今後の調査として、位置指定道路として許可したのは埼玉市なので、そこと話し合い、どういう状況で許可したのかをまず調べるとのこと、そこで建築基準法のもとに許可され、その基準をみたしているなら、どんなに生活に支障があろうと我々には直す必要がないというのです。
もし、市に責任があるなら市に、施工業者に責任があるなら施工業者に直してもらうように働きかけるしかないと言います。
それなので今は責任の所在を探しているという感じで、直す直さないはそれからだというようなことを言います。明日埼玉県に問い合わせてみないとなんとも言えないのは分りますが、このような場合は契約解除はできないのでしょうか?
saka-oさん (埼玉県/35歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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