対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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先日高校生の娘が道を歩いていると後ろから近づいてきた男にスカートをめくられ、お尻をギュッとつかまれたそうです。
娘はすぐ、スカートの中に入っていた手を掴みました。
そのまま人通りの多い中交番へ連れて行きましたが、犯人は否認。警察庁へ。訴えることに。
犯行自体「つい」とか「魔が差した」とかの問題ではない状況に思えたことと、認めていないことで、訴えることにいたものの、向こうの弁護士から「示談の話を」と連絡があり、会うことになりました。
示談ということはなにもなかったことになるわけですよね。
それは許せないという気持ちがあり、迷っています。
告訴をするとなるとどのようなことになるのでしょうか?
弁護士の方や専門の方にお願いしないとむずかしいのでしょうか?
りりこさん ( 東京都 / 女性 / 40歳 )
回答:1件
村田 英幸
弁護士
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弁護士に依頼しなくてもできます
警察に告訴の手続をとりたいと言えばできますので、弁護士を依頼する必要はありません。
告訴をすると、結果を被害者に報告してくれたりします。それ以外は、他の犯罪処理の手続と同じです。
(現在のポイント:-pt)
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