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マンション引き渡し日の延期

住宅・不動産 不動産売買 2022/09/16 13:41

中古マンションを購入しました。引き渡し日は11月中旬としており売買契約書にも記載されておりますが、売主の都合(戸建て建設中で、その工期がウッドショックの影響で遅れる)で、12月中旬まで遅れるということでした。また仲介不動産屋の方より、余裕をもって1月末までに延長させていただきたい旨ご連絡いただきました。
一度、「しかたないですね」とお返事はしたものの、まだ覚書が締結しておらず、高い買い物ですし、11月と1月では季節もかわり、築年数もかわり、ローンの予定や、ローン前のリスクも延ばされることになりますので、やはり受け入れられません。
契約後に賃貸は引き払って、実家で生活していますので、正直家賃はかからないのですが、損害賠償を請求することはできますでしょうか?

Akaishiさん ( 東京都 / 女性 / 40歳 )

回答:1件

野口 豊一 専門家

野口 豊一
不動産コンサルタント、FP

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売買契約後の条件の変更について

2022/09/17 19:22 詳細リンク

不動産コンサルタントの野口です。

Akaishi様が中古マンションの購入のためご契約された「売買契約書」が全てです。
引渡しに関して、特約や条件が記されていればそれに準拠します。

もし、契約書に引渡しについて何らの事項もない場合は、最悪契約違反で契約解除・契約違反金(20%)、又は、「支払済み契約金の2倍」(=倍返し)を請求できます。契約書に記されて居る筈です。

Akaishi様が、契約解除まではしたくない場合は、相手方に契約の引渡し遅延変更による変更料を請求できるでしょう。貴女の私事をもう少し多く(EX.年越しでは、住宅ローン減税、が適用にならず、不利益など)を述べ相手側の金銭面での譲歩を求めましょう。

ウッドショックは既に殆んどが解消に向かっていますが、全体が遅れ気味なのは事実です。
損害賠償は、損害金を立証せねばならず、やや面倒です。
常識的に、売買価額の1%程度が落としどころでしょう。

個別にはこちらから---- http://www.iriscon.co.jp

違反
引渡し
倍返し
不動産コンサルタント

回答専門家

野口 豊一
野口 豊一
(神奈川県 / 不動産コンサルタント、FP)
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