相続時精算課税制度について - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月18日更新

相続時精算課税制度について

マネー 税金 2007/09/26 00:43

9月末に土地建物4200万で二世帯住宅を建築する契約をします。完成は来年3月末です。義母が2500万を現金で出し、残を私がローンを組む予定です。妻と私の共有名義にし義母からの生前贈与として相続時精算課税制度を利用したいのですが、今年12月末までの時限立法と聞いております。うちのケースでは適用になりますでしょうか?また手続きなどは必要なのでしょうか?宜しくお願いいたします。

マイほーむさん ( 北海道 / 男性 / 38歳 )

回答:1件

Re:相続時精算課税制度について

2007/09/26 09:38 詳細リンク
(5.0)

いしさんさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

住宅取得のための相続時精算課税の特例は確かに今年の12月までの時限立法で、この先延長されるかはまだ決まっていません。

平成20年3月末に完成ということですが、平成20年3月15日時点で屋根や骨組みなどが完成している状態であれば、適用を受けられます。

その場合は、契約書等で完了予定日がわかるものなど一定の書類の提出が必要となります。実際の申告には、通常よりも注意を要するため、税務署等に事前に確認するか、税理士に依頼したほうが無難かと思います。

ちなみに、住宅取得のための相続時精算課税の特例は現在のところ今年までになっていますが、通常の相続時精算課税(2,500万円まで非課税)でしたら、時限立法ではないので来年以降も有効ですが、適用要件が変わってきますのでご注意下さい。

もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

評価・お礼

マイほーむさん

丁寧に質問にご回答頂き、ありがとうございます。ご相談して本当に良かったです。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
(東京都 / 税理士)
大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。

大黒たかのりが提供する商品・サービス

その他サービス

安心、らくらく、相続手続きサービス

煩雑な相続手続きを専門家に任せてみませんか

対面相談

創業融資支援サービス

スタートダッシュに欠かせない創業融資。認定経営革新等支援機関でもある、専門の税理士にお任せ下さい。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

贈与税の非課税制度(住宅)の手続き つんつんちゃんさん  2010-12-08 08:21 回答1件
住宅購入後に親から資金援助を得た場合 poporonさん  2007-03-26 01:22 回答1件
住宅購入時に義父から資金援助を受ける jinpiroさん  2006-12-04 13:43 回答1件
住宅取得等資金の贈与と別に親の出資分を共有名義 もももねこさん  2016-05-15 11:47 回答1件
住宅取得等資金の贈与税の非課税について おきどさん  2012-12-06 17:11 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)