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対象:労働問題・仕事の法律

ボーナスと退職時期

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2022/05/15 18:44

就業規定を読むと、夏のボーナスの算定期間は5月末までで、ボーナスは6月末に支給されます。また、自己都合で退職する場合は30日前までに申し出る必要があります。ただ、ボーナスは労基法ではカバーできないとも耳にしました。さて、5月中に、6月末(ボーナス支給時は在職)もしくは7月1日に退職すると申し出た場合、会社はボーナスの無支給もしくは減額をすることはできますか。次に異動するところの事情があり、ボーナス支給後に退職を申し出るのは遅すぎるようです。

労働花子さん ( 滋賀県 / 女性 / 52歳 )

回答:2件

中尾 恭之 専門家

中尾 恭之
社会保険労務士事務所レリーフ

2 good

大きくは、就業規定の内容によります。

2022/05/16 08:03 詳細リンク
(5.0)

ご質問ありがとうございます。

おっしゃる通り、ボーナスは労基法でカバーされない範囲ですので、減額あるいは不支給となっても即時に法違反にはなりません。どうしても決着をつけたければ裁判あるいは労働局のあっせんで・・となります。

一般的に、就業規定には賞与を支給する条件は「支給日に在籍していること」しか書いていないことが多いので、お勤めのところの規定がそのようになっているのであれば、退職するからといって不支給にしてしまうのはやりすぎという主張も成立する可能性はあります(在籍し続ける方との公平性の観点から、多少の減額は法的に認められるかもしれません。)。

あとになって争うより、「円満退職したいので、規定通り、きちっと事前に退職をお伝えし引継ぎも行います。賞与の支給に影響がないことは間違いないでしょうか」と予め確認をしておくのがいいのではないでしょうか。

まずは賞与と退職に関する就業規定をよくご確認され、そのうえで労基署や地元の専門家団体(弁護士会、社労士会)に相談したうえで、退職時期をどうするかご検討いただくのがよいと思います。

補足

滋賀県 労基署 管轄一覧
https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/kantoku/list.html

滋賀県 弁護士会 法律相談
https://shigaben.or.jp/legal_advice/

滋賀県 社労士会 総合労働相談所
https://www.sr-shiga.com/synthetic

円満退職
労働相談
規定
退職
ボーナス

評価・お礼

労働花子さん

2022/05/25 20:00

貴重なご指導ありがとうございます。ご指導に基づき、進めてみます。

回答専門家

中尾 恭之
中尾 恭之
(大阪府 / 社会保険労務士事務所レリーフ)
代表

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笹木 正明 専門家

笹木 正明
キャリアカウンセラー

2 good

就業規定を読み下記のように行動されるよう提案いたします。

2022/05/16 12:41 詳細リンク
(5.0)

労働花子様

笹木と申します。
どうぞよろしくお願いします。
夏のボーナスの支払い規定は就業規定に記載されています。
一般的には6月末の支給日に在籍することが受け取る条件になります。
退職届については民法上は1ヶ月前に申し出ればよいことになっていますが、就業規定にはどのように規定されていますか。
7月1日付けで退職するとすれば5月末に退職届を出せば有効だと思います。
会社に相談の上、問題があれば近くの労働基準監督署に相談されては如何。
今回のポイントは7月1日付けで「退職願い」ではなく「退職届」を出すということです。
「次に異動(会社を変わる場合は転職)するところの事情がありボーナス支給後に退職を申し出るのは遅すぎる」とのことですが、6月末退職、7月1日入社は普通のパターンと思います。退職は労働者の権利ですので辞めると決めれば会社に相談する必要はありません。

退職届
労働基準監督署
権利
転職
退職

評価・お礼

労働花子さん

2022/05/25 20:02

ありがとうございます。就業規定を再読しました。6月末に支給とありました。あと1か月前向きに「たつ鳥あとを濁さず」の精神で取り組みます。

回答専門家

笹木 正明
笹木 正明
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