回答:2件
コバ様の所得税とご主人様の所得税
はじめまして、コバ様。
社会保険労務士、CFPの牛尾理です。
蛇足ですが、
?コバ様の給与収入が103万円ですと給与所得控除65万円で給与所得38万円になります。基礎控除38万円がありますので結局コバ様の所得は0になり所得税はかかりません。ご主人様の収入から配偶者控除38万円が控除され所得税が少なくなります。
?コバ様の給与収入が130万円ですと給与所得は65万円になります。基礎控除38万円を控除すると所得は27万円になり所得税がかかります。ご主人の収入からは配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除11万円が控除されます。やはり少し所得税は少なくなります。
所得税法上の扶養と社会保険上の扶養の違いは、吉野先生のご回答のとおりです。
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吉野 充巨
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103万円と130万円の違いです
コバ様 初めまして、CFP®の吉野充巨です。
?103万円という数字は、所得税の配偶者控除を受けられ上限金額で、?130万円は社会保険の扶養に入れる給与の上限の意味です。
?は、配偶者が夫と同一生計を営んでいる場合、ご主人の所得税は、ご主人の所得に掛かってきます。この所得というのは、給与から社会保険料、給与所得控除、そして配偶者控除(38万円)、他の控除を引いた金額になります。
従いまして、配偶者のパート等の給与が103万円以下の場合は、ご主人に掛かる所得税が安くなることになります。103万円を超えた場合は、配偶者に所得が発生しますので、ご主人は配偶者控除を受けられません。また他に控除するものが無ければ所得税を支払うことになります。
一方?の130万円は、配偶者が夫の健康保険や社会保険の扶養者となれる数字を指します。この金額を超えますと、コバ様ご自身が勤め先の健康保険や社会保険に加入するか、ご自身で国民健康保険、国民年金に加入しなければなりません。
お働きになる場合は、社会保険に加入できる事業所で給与が150万円以上になる仕事に就かれるようお勧めします。このレベルであればご主人との合計収入も減らずに、ご自身の将来の年金が増え、雇用保険、労災保険の適用や健康保険の諸制度が使えます。
(現在のポイント:-pt)
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