対象:住宅資金・住宅ローン
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よろしくお願いします。
夫の年収が1200万円を超えると妻のパート収入の配偶者控除が受けられないと聞いたことがありますが、本当でしょうか?夫の昨年の年収は単身赴任手当てを含めて1360万円程、妻の収入が96万6130円でした。市県民税として今年6月に妻の給与から4800円徴収されました。また妻が103円を超えて130万円以内で働くとすると、税金はどのくらい増額するのでしょうか?
ユーリさん ( 滋賀県 / 女性 / 47歳 )
回答:1件
小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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夫の年収と妻のパート収入について
本件は住宅とは関係ありませんが、「住宅に関わるお金」としてピータンさんに回答します。
本件は夫の収入と配偶者控除、又は配偶者特別控除の関連になります。
1.配偶者控除
配偶者控除は給与所得金額が1000万円超の人には適用除外になります。
ピータンさんのご指摘のように、夫の年収1200万円の人は給与所得控除230万円がありますから、
1200万円−230万円=970万円となり適用の上限になります。
尚、所得の計算は
給与所得=収入金額−給与所得控除額となります。
給与所得控除は収入金額1000万円超の人は
220万円+(収入金額−1000万円)×5%です。
2.配偶者特別控除
妻の収入が103万を超えると配偶者控除は適用できません。これは最低給与所得控除65万円と基礎控除38万円の合計を超えるからです。
104万円のときの控除額は38万円、140万円の時は3万円が夫の所得から控除できます。
尚、仮に妻が130万円の時は、妻に所得税と住民税が賦課されます。
計算は130−(給与控除65+基礎控除38)=27
27×10%=2.7万円が所得税。
さらに翌年1.2万円の住民税となります。
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