回答:1件
ご主人は配偶者控除が受けられなくなります
はじめまして、アユ様。
社会保険労務士、CFPの牛尾理です。
年収が130万円を超えますと扶養から外れることになります。ご主人の収入から控除されていた配偶者控除がなくなります。210万円ですと配偶者特別控除もありませんので若干の税額アップとなります。扶養親族の数に応じて控除がありますので税額は変わってきます。
アユ様の収入210万円を12で割ると17.5万円になり、標準報酬月額が18万円になります。健康保険、厚生年金保険は標準報酬月額に保険料率を掛けますので以下のようになります。
健康保険:18万円×4.1%=7380円
厚生年金保険:18万円×7.498%=13496円
月額ですので12倍していただくと年額となります。
厚生年金保険は多いように感じますが、国民年金の保険料も含まれていると考えればいいと思います。
評価・お礼
アユさん
細かい数字まで出して頂きありがとうございました。
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アユさん
夫の収入について
2007/09/24 17:09回答ありがとうございました。
夫の扶養家族になっているのは私と14歳の長男一人です。
私が扶養から外れた場合年収900万の夫の収入ですと税金はどのくらいになりますか?
すみませんがよろしくおねがいします。
アユさん (新潟県/39歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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