対象:特許・商標・著作権
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商標に記号は使えますか、について
商標は、自分の商品・サービスを他者の商品・サービスと区別するために使用されますので、記号、例えば「&」、「+」、「#」、「%」などの記号と商品名とが結合された標章でも商品・サービスの識別力が認められる場合には、登録することができます。
この場合、記号に組み合わされる商品名が当該商品に普通に使用される名称などの場合、商品などに普通に使用されている普通名称であるとして商標登録が認められない場合があります。
まとめると、「商品名」に記号を組み合わせた商標は登録することができますが、組み合わされる「商品名」の識別性も重要となります。例えば商品名「パン」に「&」を結合させた「&パン」は、商品「パン」の商標として認められる可能性は低いと言えます。
回答専門家
- 間山 進也
- (弁理士)
- 特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
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久門 保子
弁理士
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使えます。
商標は、商標法2条て定義されていますが、文字、図形、記号、立体形状、色などから構成されるので、記号も使用することは可能です。
例えば、この様な登録例がありますよ。
&
AND 食品関係で登録されています。「&とANDを縦に記載したもの」
&and 建設関係で登録されています。「&とandを横一列に記載したもの」
&FACE 化粧品関係で登録されています。「&とFACEを横一列に記載したもの」
この様に、&を入れた商標は多数登録されています。商標は商品の一般的な名称のみでは登録することができませんので(商標法第3条の拒絶理由に該当)、記号や図形などを組み合わせてデザインをする等の工夫をする事も良いのではないでしょうか?
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