対象:住宅・不動産トラブル
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初めまして。
私道の利用について困っており、下記の質問をさせていただきます。
50年以上前から現在の土地に住んでおりますが、玄関や駐車場の出入りに面する道路が私有地となっております。
これまではある会社が所有しておりましたが、使用について指摘を受けたことはありませんし、家の建て替えの際も口頭ですが掘削等の許可を得ております。
また、この道路は一般通行者も多く通る道路となっております。
しかしこの度、その土地(土地といっても細い道路の土地)について他の会社が貸借を受けたため、月1万円の使用料を道の面する家すべてに請求してきております。
また、この道路下には近隣の家々の下水管も埋まっている状態であります。
このような状況で、そうした使用料は払わなければならないのでしょうか。
また、その使用料は妥当といえるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
おかぴさん ( 東京都 / 男性 / 45歳 )
回答:1件
私道の種類
横浜の設計事務所です。
家は建築基準法上の道路に2m以上接道することが必須の要件になっています。
前面道路は私道であっても建築基準法上の道路になっている事がほとんどです。
例外として43条ただし書き道路というものがあって、これは基準法上の道路ではない敷地(道路状の形態をしていることがほとんどですが)を道路とみなして接道許可をとる場合があります。
私道であっても建築基準法上の道路になっている時は使用を禁止することはできません。
地元の役所でその道路がどちらかをご確認ください。それにより対応が変わるかと思います。
評価・お礼
おかぴさん
2018/03/16 11:20丁寧なご回答ありがとうございます。
早速役所で確認しようと思います。
確認してまた質問させていただきます。
回答専門家
- 小松原 敬
- (神奈川県 / 建築家)
- 一級建築士事務所 オフィス・アースワークス 代表
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