回答:1件
事業を開始していなければ確定申告は不要です。
ボヘミアンテさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。
まず、美術作品制作の事業は平成29年中に開始しているのでしょうか?
起業のための器具備品(1個当たり10万円超)は償却資産となります。事業を開始していなければ、償却費の計上は認められませんね。また、翌年以降に商品化されることとなる原材料の購入費は、棚卸資産となります。そうしますと支出年(平成29年分)は売上高も必要経費も0円となり、黒字も赤字も発生しないということになるのではないでしょうか。
よってこれについては申告は不要です。
評価・お礼
ボヘミアンテさん
2018/01/09 20:52早速ご回答をいただきまして、ありがとうございます。
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