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短期譲渡所得税と3千万控除

住宅・不動産 不動産売買 2017/10/15 21:12

おそらくここでご質問するほどでもない低レベルな内容だと思うのですが、調べたりネットのシミュレーションをしてみてもよく分からないのでお聞きします。
今回、2500万で購入した家を2980万で売却します。
購入時の諸費用は170万ほどで、売却時は105万ほどかかるとのことです。
残債は2450万くらいになります。短期譲渡所得税がかかるのですが、どの程度取られるのでしょうか?
また、売却相談のときに不動産やに3千万控除が使えるからナントカって聞いたのですが、それがどう機能するのかイマイチよく分かりません。
結局最終的に手元にはいくら残るのでしょうか?

じにーさん ( 東京都 / 女性 / 25歳 )

回答:1件

野口 豊一 専門家

野口 豊一
不動産コンサルタント、FP

1 good

マイホームの譲渡所得について

2017/10/16 11:56 詳細リンク

不動産コンサルタント&FP 野口です。

じにー様が低レベルの内容とおしゃっていますが、決して低レベルでは有りません。
不動産の譲渡は、専門家でもすぐに、じにー様のご質問に正確に答えるのは、簡単では有りません。

不動産の譲渡所得には、取得より、5年未満=短期譲渡、5年以上=長期譲渡と別れた税制になります。

じにー様の場合「短期譲渡」との事ですから、次の計算になります。

課税短期譲渡金額(A)=譲渡価格 ―(取得費+譲渡費用)― マイホーム特別控除

税額=〔(A)×所得税等(30.675%)〕+〔(A)×住民税(9%)]―3,000万円

じにー様の場合-----本年に発生したとする。

(A)=2,980 ― (2,500+170+105―減価償却)―3,000=―2,795万以上

と課税金額がマイナスになりなり、納税は有りません。

マイホームの特別控除が、大きく影響しているからです。

減価償却とは、マイホームの場合、マンションでも一戸建でも建物に相当する部分が、年間に減価するとして税制では定額を控除します。
しかしこの金額は、到底と3,000万円に届かない金額ですから。

但し、申告は必要です。自ら居住していたと証明する「住民票」を必要が有ります。

結局、売却譲渡時に、2,980 ― (2,450+105)=425万円を手にします。
納税が、なくなり良かった(?)でしょうか。

マイホーム特別控除
短期譲渡
短期
税金

回答専門家

野口 豊一
野口 豊一
(神奈川県 / 不動産コンサルタント、FP)
代表取締役
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不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント

独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。

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