実父の会社への運転資金の提供 - 遺産相続 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

「相続 専門家プロファイル」相続に関する悩みについて、無料で専門家に一括相談!

実父の会社への運転資金の提供

人生・ライフスタイル 遺産相続 2007/09/17 00:52

父が社長を務める有限会社に運転資金を提供しています。
赤字続きで会社を閉じる事になりました。
今までに貸してきた金額を遺産相続時に返金してもらう方法はありますでしょうか。
会社の帳簿には、私からの借り入れとして記帳されていますが、借用書はありません。

マッチさん ( 神奈川県 / 男性 / 47歳 )

回答:1件

会社に対する金銭債権

2007/09/17 14:37 詳細リンク

父上様と法人では、人格が異なるので当該貸付金を父上様の遺産分割で直接返金を受けることは残念ながら困難です。
会社の預貯金や資産の売却代金を原資に会社から直接返金を受けることになります。また、現実的には無理でしょうが、第三者に金銭債権を売却することも可能ですが、この場合額面額ではなく回収可能額で譲渡することになるでしょう。

遺産分割時には、貴殿が父上様の事業や財産増加に特別に貢献したことがある場合には貴殿の相続分のプラス要因として考慮される場合があります。
(これらの事情も考慮した遺言を残されることがベストですが)

(参考)寄与分制度
共同相続人のなかに被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者がある場合、相続人間の公平を図るため、遺産分割の際にその寄与相続人に対し、相続分を修正することにより法定相続分または指定相続分以上の財産を取得させる制度。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
質問者

マッチさん

貸付金の肩代わり

2007/09/18 23:54

私が父の会社に貸付ているものを
私が父に貸付て、父が会社に貸付ている様にはできないのでしょうか。

マッチさん (神奈川県/47歳/男性)

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

会社の財産と親の財産の相続について ぴんぐーさん  2013-06-13 10:50 回答1件
家のリースバックによる遺産分割対策について コスモス6500さん  2022-10-02 09:02 回答1件
夫婦間の口座移動に贈与税がかかるの? smile31さん  2015-03-29 02:44 回答1件
借地権の引き継ぎにかかる費用について たゆりちゃんさん  2014-09-03 13:36 回答1件
遺産相続の相続方法の折り合いがつかない場合 ヤマコさん  2013-01-16 14:22 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

家族信託で認知症対策【静岡】重点サポート

親御さまが認知症になっても、相続対策を継続するための手法です。

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

生前贈与・相続サポートサービス

賢い生前贈与、争いのない相続を、ご一緒に実現していくサービスです

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

相続相談

~おひとりで悩まず、まずはご相談ください~

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)