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対象:住宅設計・構造

建築引き渡し後の遅延(一部)

住宅・不動産 住宅設計・構造 2017/06/18 14:02

お世話になります。質問させて頂きます。
2015年3月に引き渡しがあったのですが(引き渡しサイン済)仕様と違う箇所があり2年間放置されています。(お金は払っています。)書面等を交わしてはいませんが、引き渡し時には必ず実施しますと約束を頂いており、ようやく施工担当者から今月中に実施しますと返答頂きました。私的には残工事は無論の事ですが下記の争点は施工会社は飲んで頂けていません。

・2年間放置されていた事における遅延損害金等(抵触があるか)施工会社に求めています。

微妙な問題の為、何処にも相談できず当サイトを拝見させて頂きメール致しました。より詳細が必要であれば教示願います。
宜しくお願い致します。

takashi0821さん ( 千葉県 / 男性 / 43歳 )

回答:1件

稲垣 史朗 専門家

稲垣 史朗
店舗インテリアデザイナー

- good

2年間放置では遅延損害金は難しいですね!

2017/06/18 17:36 詳細リンク

takashi0821 様

今回のご相談ですが、、、
正式な書面でのやり取りが無い場合には遅延損害金の請求には無理があります。

ましてや、2年後になりますが今月中に実施いたしますと言うお話しをされていますから~
よしんば、その2か所の残工事はやりませんと言う事であれば問題は別ですが・・・
一応、2年間経過しても「やります」と言うことですから遅延損害金の請求は無理です。

takashi0821さんのお気持ちは重々お分かり致しますが、、、
この様な会社は変な話しまだ誠意ある会社だと思いますよ。
世の中では、正式書面に記載無きものは「知らぬ存ぜん是ぬ」で要る会社もある様に思いますから・・・
ムリクリ精神的な損害と言う事で裁判を起こされても、、、
それが精神的に妥当な金額に照らし合わし「証明」する事は不可能ですから無理でしょう。

裁判所と言うところは、あくまでも法に沿った「証拠」で判断すると事です。

証拠
裁判所
判断
請求
損害

回答専門家

稲垣 史朗
稲垣 史朗
(神奈川県 / 店舗インテリアデザイナー)
パウダーイエロー 代表取締役 兼 チーフデザイナー
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