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土地や家屋の相続など

住宅・不動産 不動産売買 2017/06/07 13:46

父名義の土地が地方にあります。売りに出してますが買い手がつかないまま、今年の初めに亡くなりました。相続放棄を考えましたが、期限は3ケ月以内ということですよね。それで、質問です

1 仮に買い手がついた場合、登記変更しない(父の名義のまま)で手続きは可能でしょうか

2 名義を母に変更して相続放棄をする場合、母の住まいは家屋は母名義、土地は私(実子)名義なのですが家屋の相続も放棄する、ということになりますでしょうか

げんじぱいさん ( 東京都 / 女性 / 48歳 )

回答:1件

山田 大史

山田 大史
代表サポーター

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不動産の相続について

2017/06/08 14:12 詳細リンク

まず1についてですが、お父様の名義のままでは取引はできません。必ず、相続登記が必要になります。2についてですが、あくまでもお父様名義の地方にある土地についてですので、その土地についての遺産分割協議書を作成することになります。なので、お母さんがお住い(土地建物)には何も影響はありませんのでご安心ください。ご参考いただければと思います。

登記
名義
不動産
相続
土地

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