対象:住宅・不動産トラブル
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質問いたします。
先日、カードローンをかかえた夫の父が他界しました。
残債が払えないので、相続放棄をしようと思いますが、今住んでいる住宅は13年前に夫と父名義で建てていて、今もローンを払っている状況です。
相続放棄の手続きをとるとなると、今住んでいる家はどうなるのでしょうか?
家屋の父の名義を削除した後に、相続放棄をすればよいのでしょうか?そうなると、3か月に間に合うのでしょうか?
因みに、住宅ローンの返済は父は名ばかりで、父存命のときでも全て夫がしています。 固定資産税の通知書には夫の名前の下に[他 1名]と記載があり、市役所に確認したところ、[他 1名]は父の名前でした。 支払義務者は夫で、名義は夫と父になっているとのことでした。
他に父名義の資産はありません。
ご回答よろしくお願いいたしす。
ここからさん ( 広島県 / 女性 / 39歳 )
回答:1件
澤田 有紀
弁護士
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難しい問題です
「家屋の父の名義を削除した後に,相続放棄をすればよいのでしょうか?」とのご質問ですが,家屋の父の名義を削除するためには,どうしても相続の手続きをすることになると思います。そうすると,相続を「単純承認」したこととなり,債権者に対して相続放棄が認められない結果になります。
一方,相続放棄をしてしまうと,相続人ではなくなりますので,家屋の父の名義を変更することが難しくなってしまいます。
もし,相続放棄をして,家屋の父の名義の変更ができないまま,月日が流れてしまうと,将来,不動産を処分する際に,大変厄介なことになってしまいます。
いろいろと微妙な判断が必要になりますので,直接弁護士に相談されることをお勧めします。
評価・お礼
ここからさん
2017/06/07 09:30ご回答ありがとうございます
複雑にいろいろな問題が、絡んでくるのですね。
相続放棄を諦める方向ですすんでいこうかと検討中です ありがとうございました
(現在のポイント:-pt)
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