対象:年金・社会保険
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給与所得者であれば速やかに勤務先に届出すれば足ります。
2017/05/30 09:14
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KENKUN868さん
税理士の柴田博壽と申します。
質問者様の属性は会社員ということです。今回のように個人的に事情が変わったような場合、常識的には、勤務先の総務に届けるということになりますね。
総務では、扶養を含めた税金面と合わせて社会保険の被扶養者に関する必要書類を手交してくれる筈です。それらの書類に必要事項をもれなく記入し、届出することで全てが完結します。
万一、この手続きを怠った場合でも、翌年1月4日以降、所轄税務署において、扶養控除を追加した確定申告を行えば、所得税の還付を受けることができます。
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