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対象:労働問題・仕事の法律

アルバイトの配偶者控除について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2017/03/21 19:10

こんにちは。
私は自営にて雑貨屋を営んでいるものです。

店舗には私の他に、1名のアルバイトを雇って立たせております。
彼女は現在、結婚していて旦那さんの配偶者控除の対象者です。
しかし、来月4月に離婚をし、控除から外れてしまいます。

その場合、雇い主の私がすべき手続き等はどういったものになるのでしょうか?
経営を始めたばかりで無知な質問ですがご回答お願い致します。

Rick39さん ( 神奈川県 / 男性 / 27歳 )

回答:1件

平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

- good

Rick39さんの方では今のところ何もしなくても良いと思います。

2017/03/23 10:37 詳細リンク

社会保険では、今の給与の状況では、厚生年金に加入できません。
1号被保険者として、国民年金になります。
この届け出は、ご本人が市役所に年金手帳、扶養からはずれた日のわかる書類、印鑑を持参して行き、行って下さい。
扶養からはずれた日のわかる書類は離婚届出で大丈夫です。
あるいは住民票でもOKです。

同時に国民健康保険にも加入します。
これも市役所に行き手続きしてください。

ご本人を証明するもの必要です。
マイナンバーのカードがあれば、全くOKです。
なければ、免許証かパスポート、銀行のキャッシュカードなどお持ちください。

国民年金と国民健康保険は担当課が違うこともありますので、区役所(区役所)に行き聞いてください。

税金面は今まで通りです。
ご主人の方で、来年の12月頃に年末調整で、今まで出していた配偶者控除の届け出をしないことになります。
奥さんの方は今のままで、Rick39として源泉するのは雇用保険くらいでしょうか。

なかなかややこしいので、わからないところまたご質問ください。(^O^)/

国民年金
国民健康保険
厚生年金

回答専門家

平松 徹
平松 徹
(千葉県 / 社会保険労務士)
株式会社 ソフィア 所長

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