回答:1件
住宅ローン控除を受けた方が有利と思われます。
わこちゃんさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問ですが、居住用住宅を売却した場合、譲渡所得に該当しますが、計算式は以下のとおりです。
「譲渡所得」=「売却価額」ー「収得価額」ー「必要経費」
このときの必要経費は、売却にともなって支払った仲介手数料等が該当します。譲渡益があったとして最高3,000万円の特別控除があります。しかし、ここでは特別控除を選択しない場合の税額計算では、10年以上の長期保有ですから、税率20.315%が適用されますね。
仮に必要経費が0円であった場合の納税額は、200万円✖20.315%の算式により、406,300円となります。
一方、居住用住宅譲渡の特別控除額の適用を受けなかった場合に可能となる住宅取得借入金等特別控除は、1年間に50万円を限度に10年間にわたり、累積で500万円の税額控除が可能です。
言わゆる住宅ローン控除が1年間に41、000円以上であればよく、10年後も金融機関からの住宅取得借入金残高が410万円以上でありさえすれば有利となりますね。
ご参考になれば幸いです。
評価・お礼
わこちゃんさん
2017/02/21 15:38丁寧な説明有難うございました。とても分かりやすかったです。
国税庁のHPでも、これくらい丁寧に説明をしてくれればいいのに、、、と思います。
また何かありましたらよろしくお願いします。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング