回答:1件
出産育児一時金は、課税対象になりません。
2017/02/09 06:34
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こりんご55さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
実は、健康保険法第101条の規定に基づき支給される出産育児一時金や同法第102条の規定に基づき支給される出産手当金は、同法第62条の規定により課税されないこととなっています。源泉徴収票の支給額には含まれないことになります。したがいまして、これを除く金額が140万円となりますと控除対象配偶者に該当しないことになります。
ご参考になれば幸いです。
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