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不動産所得の確定申告

住宅・不動産 不動産売買 2017/01/20 08:12

私は自営業を営んでおります。本業とは別に昨年私道部分の持ち分を一部譲渡し、10万円の所得を得ました。この10万円に関しても別に確定申告の必要があるのでしょうか?

ganjinkuwaiさん ( 東京都 / 男性 / 51歳 )

回答:1件

野口 豊一 専門家

野口 豊一
不動産コンサルタント、FP

1 good

不動産の確定申告について

2017/01/20 16:42 詳細リンク
(5.0)

不動産コンサルタント、FP の野口です。

ganjinkuwai様が述べておられる、「不動産所得の申告」についてですが、税務上不動産所得は、不動産を賃貸などで運用して、収益をあげこれにより、所得がある場合が、「不動産所得」です。
ganjinkuwai様が、私道部分を売却して得た所得は、「不動産の譲渡所得」になります。
この不動産譲渡所得は、本来分離課税で、ganjinkuwai様が本業(フリーランス)で得る所得とは「事業所得」又は「雑所得」でしょう。これとは、別に不動産譲渡所得の税率を掛けて算出します。(20%~40%)
5年以上の所有(=長期)の場合は=20%、5年未満の所有(短期)は=40%です。
この不動産譲渡所得とフリーランスの所得を総合して、基礎控除(38万)等以下であれば、課税は有りません。
もしフリーランスの所得が、給与所得であれば、売却額=所得が10万円であれば、年間20万円未満は申告不要です。課税もありません。


ganjinkuwai様の、所得の種類、申告額、申告方法等によって異なります。
更に、国税と地方税が有ります。

詳しくは、こちらへ---http://www.iriscon.co.jp

不動産譲渡所得
不動産所得
分離課税
雑所得

評価・お礼

ganjinkuwaiさん

2017/01/20 17:58

野口先生、非常に分かりやすい回答をありがとうございました。何分初めての事なので何も分かりませんでした。助かりました。

回答専門家

野口 豊一
野口 豊一
(神奈川県 / 不動産コンサルタント、FP)
代表取締役
044-855-8797
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独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。

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