対象:年金・社会保険
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失業給付はもらわないとの前提ですが、大丈夫です。
2017/01/12 16:31
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4月からご主人の扶養に入れます。
ただし、失業給付を1日3611円以上もらうと、扶養に入れません。
それ以下ですと、被扶養配偶者になります。
扶養の可否は過去の収入が問題ではなく、4月から1年間の年収が基準です。
月にすると108000円、年間で130万円未満であれば大丈夫です。
わからなところまた、ご相談ください。(^O^)/
回答専門家
- 平松 徹
- (千葉県 / 社会保険労務士)
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
(現在のポイント:-pt)
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