年末調整還付金についてお聞きします - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月19日更新

年末調整還付金についてお聞きします

マネー 税金 2017/01/09 22:01

12月に年末調整を会社にしてもらい、本日12月分(11/21~12/20)の給与明細書と28年度年末調整の還付金の明細書、源泉徴収票の3通をもらいました。
給与所得が96万2千円ほどでした。月によって所得税が発生し、その還付金が
3千円ほどありましたが、戻ってきたのは2千円弱でした。
明細書を見ると12月も所得税が発生する金額だったからのようです。
そこで質問なのですが、総額が103万以下でも還付金が全額還付ではないのは
なぜでしょうか?

初めての質問で、文章がわかりづらいかと思いますが 回答を宜しくお願いします。

補足

2017/01/19 21:43

丁寧な回答を有難うございます。
源泉徴収票を確認したところ 給与所得は 311.425でした。

パート勤務さん ( 千葉県 / 女性 / 41歳 )

回答:1件

年収が103万円以下の給与所得者は、所得税は課税されません。

2017/01/11 09:19 詳細リンク

パート勤務さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
給与所得者の場合、年収が103万円以下であれば、結果として所得税が課税されることはありません。但し、実際の源泉徴収票を拝見しないと的確に申し上げられないことになります。直接、勤務先にお尋ねになった方がいいとも考えられます。
一般的には、給与収入と給与所得は明らかに異なります。
給与収入から給与所得控除額(最低でも65万円)を差し引いた金額が給与所得となります。
パート勤務さんが文中「給与所得が96万2千円」とした記載部分があります。96万円が間違いなく給与所得ということであれば、給与収入は161万円であったことになります。この場合、年収が103万円を超えますから、所得税が課税される可能性は非常に高いですね。
収入金額、給与所得金額、所得から控除される金額(保険料等、扶養控除等)の正確な金額をお示しのうえ、再度お尋ねいただくか、勤務先に問い合わせてはいかがでしょうか。

所得控除
源泉徴収票
保険料
扶養控除

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
(東京都 / 税理士)
所長
03-6425-7440
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

親身になってあなたの悩みにお応えします。

FP税理士としてあなたに最適なプランをご提供します。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

住民税と、源泉徴収と一致しない所得税について 税金難民さん  2017-02-11 13:20 回答1件
親の扶養に入ってるフリーター まなこさん  2015-11-17 22:59 回答1件
確定申告するべきか pomu1224さん  2016-02-24 18:48 回答1件
結婚退職後の確定申告について himeringo.netさん  2017-01-09 22:02 回答1件
年末調整,確定申告 辞めた場合について dadada.319さん  2015-11-02 13:39 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)