回答:1件
無所得の場合、同居の親族が生命保険料控除が受けられます。
pearさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。pearさんは、12月20日付でほぼ同時刻に本質問(ID157127)及びID157128の2つの質問をされているかと思います。両方合わせて回答します。これらの情報から、平成28年中の(事業)収入は3万円と伺われます。よって確定申告の必要がありません。
但し、源泉徴収された所得税があれば確定申告によって全額が還付されますので申し添えます。
なお、pearさん自ら契約した生命保険料の支払いがあったのですが、収入自体が基礎控除(所得税38万円、住民税33万円)以下ですから、有効活用ができません。つまり、生命保険料控除を受ける金額は無いということになります。
この場合、生計を一にするご家族がいれば、その方が生命保険料控除を受けることができます。
ご参考になれば幸いです。
評価・お礼
pearさん
2016/12/22 20:53迅速で分かりやすく、大変参考になりました。お礼申し上げます。
(現在のポイント:-pt)
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