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対象:刑事事件・犯罪

友人が放置自転車を乗っていたら警察に引っ張られました

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2016/12/05 22:19

友人が会社の取引先の人と一緒に終電過ぎまでお酒を飲んでいました。
彼の会社は、タクシー代が経費で落として貰えない事もあり、徒歩で帰ろうと決意したのですが、
結果、放置自転車を使って帰ったのですが、途中で警察に声をかけられ、そのまま警察署に行くことになりました。
警察署では、「上申書」というものを書かされたらしく、身柄引き受け人として私が呼ばれ引き受けに行きました。
実を言う彼には、高校1年生の時に痴漢に間違えられ、結果、示談しかなく示談をしたという過去があります。
彼は、これからどういう処分を受けていくのでしょうか?

補足

2016/12/07 05:58

思い出した事があるのですが、次回、呼び出しがあり、調書を作成しますと言われていました。
注意で終わる場合でも調書を作成するのでしょうか

ベンケイさん ( 東京都 / 男性 / 27歳 )

回答:1件

置塩  正剛

置塩 正剛
弁護士

- good

今後予想される処分等について

2016/12/06 21:16 詳細リンク

放置自転車を使ったということは、占有離脱物横領罪にあたると考えられます。
一般論としては、同じような前科や前歴がなければ、注意だけで終わることも十分に考えられます。
(犯罪を繰り返していたのではない限り、高校生の時の件はほとんど影響しないでしょう)
ただし、れっきとした犯罪ではあり、呼び出されて罰金刑を受けるなどの可能性がゼロではありません(一般論としては可能性は高くはありません)。また、同じようなことを次にやってしまった場合には、今回の件が処分に影響することになると思われます。

占有離脱物横領
自転車

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