回答:1件
年末調整も確定申告も不要と思われます。
マコマコがんさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
早速、ご質問にお答えします。通常、2カ所以上から給与収入があった場合、主たる勤務先において、年末まで勤務していた場合に年末調整を行います。
マコマコがんさんは、前職があり、前職の収入と合計して年末調整を行うところ、合計収入が100万円に満たないようです。もし、両社ともに給料控除された所得税がなかったということであれば年末調整の必要はないですね。そしてまた、確定申告の必要もありません。この場合、住民税のみ申告することになります。
しかし、給料控除の所得税があり、年末調整を行わなかった場合は、確定申告書を提出してて所得税を還付して貰わなければいけませんね。確定申告をした場合は、住民税の申告は不要となりますので念のため。
ご参考になれば幸いです。
評価・お礼
マコマコがんさん
2016/11/26 20:26分かりやすく回答して下さって有難うございます。
住民税は100万をこえなければかからないと思うのですが、申告したほうがいいのですか?
あと、所得税は月によって収入が多いときは引かれてました。
確定申告すればいいのですか?
柴田 博壽
2016/11/26 21:14マコマコがんさん
税理士の柴田です。
評価ありがとうございます。
当初の回答の文面をそのまま素直に解釈していただければ結構です。
(1)所得税が控除されていれば、確定申告書を提をすると還付されます。
還付を受けるのは義務ではありませんから申告をしたくない人は放っておいて結構です。後でやはり還付を受けたいと思ったときは、平成33年12月31日までに提出すれば還付されます。
(2)確定申告をした場合は、住民税の申告はいりません。
※なお、住民税は、所得税のようにいくらで申告が必要か、あるいは不要の判断ではなく、
二十歳以上の人で、確定申告書を提出しなかった人について、市区町村では、収入や所得が分かりませんから、文書で照会してきます。私の所得は、これだけですよとあらかじめ届けるのが賢い方法かと思います。
ちなみに住民税の基礎控除は33万円、給与所得控除65万円ですから、他の所得控除がない人は98万円で住民税が課税となる人もいるかと思います。
(現在のポイント:-pt)
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