回答:1件
事業収入に対する必要経費を計算する必要があります。
なおちゃぴんさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問の前提条件をもう少し詳しく知りたいのですが、ここでは、一般論で解説します。
先ず、(扶養)控除内の判定の時用いる金額の上限103万円は、あくまで「給与収入」のことを指しています。
なぜ、103万円なのかですが、控除対象親族となれるための制限が「38万円以内」と規定されています。
もし、収入が給与所得だけであれば、最低でも給与収入から65万円を差し引いて所得金額を計算します。その場合、「38万円+65万円」の計算式によって、給与収入が103万円までなら、「扶養控除」の対象になれると判断できます。
ところが、収入の合計が同じ103万円でも給与所得とそれ以外の所得であったとすれば計算が少し違ってきます。
仮に103万円の内訳が次のとおりだったとします。
(1)給与収入 60万円、(2)事業収入 43万円
この時の給与所得と事業所得を合計したものが1年間の所得金額ということになります。
給与については、先ほど説明したように最低でも65万円の控除があります。今回は引ききれませんから給与所得は、0円です。
事業収入43万円に対して必要経費として差し引くためには、収入や経費を記録する必要があります。最低でも経費にかかる領収証等の証拠書類が必要になってきます。
この際、必要経費を15万円とします。この場合「43万円-15万円=28万円」の算式により、事業所得は28万円となります。
1年間の合計所得は「0円+28万円=28万円」の算式により28万円となります。
これであれば、38万円以内となり、親御さんの控除対象親族となれますね。
ところが、必要経費がない、あるいは、経費を証明できないとなれば、事業所得は最高で43万円となってしまい、扶養控除が受けられないということにもなりかねません。
もし、そうなった場合、親御さんの税金は、所得税と住民税を合わせて概ね10.8万円~17.1万円の範囲で増加する可能性があります。
ご参考になれば幸いです。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング