試用期間中の退職と、誓約書の効力について - 労働問題・仕事の法律 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:労働問題・仕事の法律

試用期間中の退職と、誓約書の効力について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2016/11/13 12:31

こんにちは。

質問があります。

先月中旬に試用期間が始まったのですが、口約束ではありますが、試用期間中の給与は月額18万円と言われており、安心しておりました。
今月に入って急に日割り計算にすると言われ、これはもしかして契約違反なのではと思うようになりました。
社保も労災関連も正社員になってから入れると言われており、この会社に不安を抱いたので退職しようと思ったのですが、誓約書のことが気になり、退職に踏み切れません。
この場合、どうしたらよいのでしょうか?

誓約書の内容
3年以内の退職は免許取得費用を返還すること

補足

2016/11/13 16:17

あと、給与の支給が来月になると言われたのですが、これも違反なのでしょうか?

アルフォードさん ( 東京都 / 男性 / 53歳 )

回答:1件

平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

- good

退職については問題ありません。ご安心ください。(^O^)

2016/11/13 16:09 詳細リンク

退職することは、アルフォードさんからいつでも申し入れをすることができますし、また有効です。

憲法でいえば、職業選択の自由が保障されています。
アルフォードさんが、他の職業に就くことの自由が保障されているということです。

民法でも、いつでも申し出ることができ、14日間を過ぎれば効力が発生します。

ですから、法的に退職は確実にできます。

しかし誓約書が気になるとも思います。

その内容が「3年以内の退職は免許取得費用を返還すること」とのこと。
免許の費用を出してもらっていると思います。
その場合は話が少しややこしくなります。

会社からは返還要求があると思います。
その場合は、近くの労働基準監督署に行き相談してください。

「今月に入って急に日割り計算にする」
「社保も労災関連も正社員になってから入れる」
いずれも法律違反です。
労働基準法、労働契約法などでしっかり問題です。

ただ、だからと言って免許費用を返さなくてよいわけではありません。
これは別問題です。

誓約書の内容には違法性はありません。

状況をよく監督署の労働基準監督官に話をして、アドバイスを受けてください。

以上わからないところあればまたご相談ください。

職業選択の自由
返還

回答専門家

平松 徹
平松 徹
(千葉県 / 社会保険労務士)
株式会社 ソフィア 所長

役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

労基署に訴えたい KAZU.さん  2020-10-25 19:06 回答1件
不当解雇の可能性及び慰謝料について ekugioさん  2022-02-10 19:54 回答1件
休業期間満了間近の傷病手当申請 pnlさん  2016-12-11 01:13 回答1件
退職させてもらえない 退職出来ないさん  2015-08-01 12:24 回答1件
契約社員から正社員への登用(口約束) nonokさん  2015-02-10 01:24 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

【対面】気になること、解決したい問題に関するご相談

職場や家庭のことなど人間関係や就職・転職などの対面で深くご相談したいときに。

瀧本 博史

キャリコンリンク合同会社

瀧本 博史

(キャリアカウンセラー)

メール相談

【事業主向け】ジョブカード作成に関するご相談

若者チャレンジ訓練等の実施における書類作成・面談などお気軽にご相談ください。

瀧本 博史

キャリコンリンク合同会社

瀧本 博史

(キャリアカウンセラー)

荘司 正則

荘司 正則

(メンタル&コミュニケーションコーチ)

その他サービス 【社労士向け】ジョブカード作成
伊藤 恵子
(キャリアコンサルタント)
電話相談 【電話】仕事に関するご相談
伊藤 恵子
(キャリアコンサルタント)